■グリストラップ(排水トラップ阻集器)の構造

建設省告示1976年改正排水トラップ阻集器設置基準、1982年改正で厨房施設の有る場所にはグリストラップを設置するように全国の各関係省庁に定められております。<設置すべきグリストラップの構造、技術基準は、HASS217(空気調和・衛生工学会規格に規定)>

グリストラップとは一時的に油脂や残飯を滞留させ排水のみを下水道や浄化槽に流し、滞留させた油脂や残飯は定期的に回収清掃をしなければなりません。